家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 | 下記「よくあるケース」を参照 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者 |
お問合せ・提出先 | |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
よくあるケース
※自営業収入がある場合は【自営業者の収入について】を参照ください
提出書類 : ●必須 ◎場合による
- ※必要に応じてその他書類の提出を求める場合があります
- 子供が産まれて扶養に入れたい
- 結婚して配偶者を扶養に入れたい
- 退職した配偶者または子供を扶養に入れたい
- 配偶者または子供の収入が減少したため扶養に入れたい
- 親を扶養に入れたい
- 任意継続被保険者になってからも家族を扶養したい
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 | 下記「よくあるケース」を参照 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問合せ・提出先 |
よくあるケース
提出書類 : ●必須 ◎場合による
- ※必要に応じてその他書類の提出を求める場合があります
※ 限度額適用認定証、高齢受給者証を交付されている場合には、それらも提出してください
- 配偶者または子供が就職した
- 配偶者または子供の収入が増加した
- 配偶者または子供が日額3,612※円以上の失業給付を受給開始した
- ※ 60歳以上は日額5,000円以上
- 離婚または死亡により戸籍上で異動があった
- 労働契約変更等で本人の収入(標準報酬月額)が減少した
保険証記号 | 事業所 | 窓口となる部署 |
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41 | 巴川コーポレーション | 人事グループ |
42 | 新巴川加工 | 総務課 |
72 | 三和紙工 | 総務部 管理グループ |
82 | NichiRica | 企画総務部 総務課 |
96 | 物流サービス | 総務課 |
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